みなさんこんにちは
「年収の壁」という言葉を
聞いたことがありますか
パートやアルバイトを扶養の範囲内で
働こうと考えている人の年収が一定を超えると、
という問題です
社会保険料の支払い義務に関する壁
▼106万円の壁
社会保険法上、年収106万円を超えると、
社会保険料の支払い義務が生じます
(従業員100人超の事業所・雇用期間2ヵ月以上の労働者)
▼130万円の壁
社会保険方上、年収130万円を超えると配偶者の扶養から外れる
これに対して、
政府は見直しを検討しているようです
所得税の課税に対する壁もあります
▼103万円の壁
年収103万円を超えると配偶者控除の対象から外れる
ただし、配偶者特別控除の対象
▼150万円の壁
年収150万円を超えると段階的に控除額が減る
▼201万円の壁
年収201万6,000円を超えると
配偶者特別控除の対象から外れる
配偶者特別控除は、
年収1,000万円以下の人の配偶者の給与収入が
103万円のかべを超えても、
配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除が認められる制度となっています
最低賃金が上昇する中では、
これまでの控除が受けられなくなることも
考えておかなければなりませんね