みなさんこんにちは
10年振りに不動産広告に関するルールが変わります
不動産公正取引協議会連合会は
改正された「不動産の表示に関する公正競争規約」
および「表示規約施行規則」を
2022年9月1日に施行しました
不動産広告に掲載する情報には細かいルールが決められています
例えば、「新築」と言えるのは
完成後1年未満で、かつ、未入居のものという規定や
徒歩1分は道路距離で80メートル(端数切り上げ)、
1畳=1.62平方メートル以上といったものです
今回の改正では、
徒歩所要時間や道路距離を算出する起点の考え方と
分譲物件の所要時間表示の影響が大きくなっているそうです
不動産の徒歩分数を表示する際に、
改正前は目的地から最も近い物件(敷地)の地点を
起点または着点とするルールでした
大規模な分譲地やマンションの場合、
広告に記載された徒歩分数ではたどりつけないという事が起こっていたそうです
それを踏まえて、
従来の最も近い住戸からの所要時間に加え、
最も遠い住戸からの所要時間も表示すると改正されました
また、
物件から駅などの施設までの徒歩所要時間や道路距離を表示する際、
マンションやアパートの場合は、その起点を建物の入り口と明文化されました
中古物件の売却などを考えている方であれば、
購入時のパンフレットに記載された徒歩分数を
正しい分数であるか確認する必要があります
全ては消費者に不利益がないように改正されました
物件を選ぶ消費者側も、どんなルールで掲載しているか
チェックをすることが大切ですね