ジーイークリエーション

ジーイークリエーションがお送りする『ぷちブログ』

『今ない未来は自分で創る』日々の気付き、ちょっとした疑問、役立つ情報等を浅く・広く発信するブログ

年末へ向けて

みなさんこんにちは

2017年も残り3カ月を切りましたね

 

ハロウィン・クリスマス・年末とあっという間に

2018年になりそうです

 

この時期になると生命保険会社から控除証明の書類が届きます

世間では節税のために生命保険に入られている方も多いと聞きます

返礼品で話題となったふるさと納税も節税方法の一つで、

確定拠出年金なども節税効果があります

 

そんな中で2017年に始まった新たな制度をご存知でしょうか

あまり知られていないと聞きましたが、

それはセルフメディケーション税制」というものです

 

2017年1月1日に実施されたこの制度は、

正式には特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例

 

「病気になっても診察してもらっている時間がない」

「治療費に医薬品購入費を足しても10万円まで到達しない」

このような声から創設された医療費控除の特例です

 

この制度に該当する場合は、

自己又は自己と生計を一にする配偶者

その他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合です

 

医療費控除と異なるのが、

「特定一般用医薬品等」という点

特定一般用医薬品等とは

市販薬のうち、医療用医薬品から市販薬に転用された

一定の医薬品を特定一般用医薬品等と呼ぶそうです

 

医療費控除の場合、年間10万円を超える医療費について控除を受けられます

セルフメディケーション税制では、

年間1万2000円を超えれば8万8000円を限度として適用を受けられます

 

10万円を超えないから医療費控除は受けられないと

あきらめていた方も1万2000円を超える事でこの特例が受けられます

特定の方に限られてるそうなので詳しくは厚生労働省HPへ

 

税金の控除や補助金、知っているのと知らないのとでは

大きく生活に影響をしてきますね

情報化社会の中では常にアンテナを張る事が大変重要になりますね